2009年度税制改正のポイント Vol.3 土地・相続税制
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2007年からのサブプライム問題は、予想以上に世界の経済に激震を走らせました。マネー運用をしている人だけでなく、個人法人を問わず誰もがなんらかの影響を受けています。
政府も様々な策を打とうとしています。私たち個人に大きく関係してくるのは、税制改正です。
通常であれば4月1日からの改正となります。
(一部は、1月1日に遡って適用分もあります)
2009年の改正のおもだったポイントを一足先に見て参りましょう。
2009年度税制改正 - 土地・相続関連
土地税制についても、景気悪化等による地価下落の対策も考えられているようです。新たな制度が創設されます。
◆土地譲渡益に関わる1000万円特別控除の創設
個人(法人も可)が、2009年1月1日~2010年末までの間に、土地を取得し長期保有(5年以上)した後に譲渡した場合、譲渡所得の金額から1000万円を控除できるというものです。
今のところ、土地の種類(住宅用、事業用など)については制限されていないようなので、幅広く適用できそうです。また現状では、土地の売り主と買い主の関係に除外規制がないようです。従来は、夫婦間や親族間との土地取引は制限がありました。
ですので相続対策などに利用できる可能性もあります。2009年~2010年の間に子供に譲渡しておけば、将来売却時、価格が上昇していたら1000万円の特別控除を活用できると考えられます。ただし、その他のコストとも十分比較検討するとともに、今後の動きにも注意しておきたいところです。
◆相続税の課税方式の変更は見送りに
昨年度の税制改正大綱で注目された「法定相続分課税方式から遺産取得課税方式への変更」に関しては、今年度の税制改正大綱では見送られています。現在の相続税は、法定相続人全員分の課税を確定させねばなりませんが、遺産取得課税方式では、相続した個々人の金額に対して課税されます。遺産取得課税方式は、累進課税となるため、多くの金額を相続した人の税負担が重くなります。
現在相続税が必要な人は5%弱と言われますが、遺産取得課税方式になると、相続税の必要な人が増えるのではとも言われています。
★相続税の基礎はマネー講座バックナンバーで
http://www.danpara.net/2008/07/post_103.html/
◆取引相場のない株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の創設
これは、おもに「事業継承」に関わる税制です。中小企業の社長が子供の代に経営権を移すには、さまざまな税制度により困難なケースも多くあります。よりスムースに事業承継できるよう配慮された制度です。
経営を承継する相続人(子供など)が相続で株式を取得した場合、株式総数の2/3までの部分は、課税価格の80%まで納税を猶予するという制度です。これは複雑な条件もありますので、関心のある方は税務署等で確認してください。 同様に、贈与税の納税猶予制度も創設されています。
おもだった改正ポイントを見てみましたが、今後変更の可能性も十分考えられます。また複雑な内容も多いですので、今後の動向を確認の上、詳しくは税務署などにお問い合わせください。
もも編集室 山中由美
1995年よりシニア生活情報誌「もも百歳」編集・企画に携わる。国内外の老人ホームを400ヵ所以上訪問調査、TVやラジオ、新聞、雑誌などからの取材も多く受けている。高齢者やその家族向けの「ホーム選び」セミナーや「老後のマネープラン」についての講義・セミナーを多数開催。 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、福祉住環境コーディネーター、NPO京都府グループホーム協議会監事、その他。
■もも百歳セミナー情報
http://www.momo100.net/column/index.html/
■blog 山中由美のここだけの話
http://momo-momo.sblo.jp/
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