2009年度税制改正のポイント Vol.1 住宅税制
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2007年からのサブプライム問題は、予想以上に世界の経済に激震を走らせました。マネー運用をしている人だけでなく、個人法人を問わず誰もがなんらかの影響を受けています。
政府も様々な策を打とうとしています。私たち個人に大きく関係してくるのは、税制改正です。
通常であれば4月1日からの改正となります。
(一部は、1月1日に遡って適用分もあります)
2009年の改正のおもだったポイントを一足先に見て参りましょう。
2009年度税制改正 - 住宅関連
住宅税制は、今回の大きなポイントだと思います。
これから住宅を取得しようとする人も、バリアフリーなどの改修を検討している方も、利用したい内容です。今回の大きなポイントは、ローンを組まなくても税額控除が受けられる制度の創設。
特にシニア世代ではローンを組んで新築・改修する人は少ないですから、メリットがあります。
◆住宅ローン控除の延長・拡充
2008年12月31日までの適用期間が2013年末まで5年延長されました。
さらに、最大160万円の控除が500万円まで大幅拡充です。
また長期優良住宅(200年住宅と呼ばれる、構造や設備に様々な措置が講じられた住宅)の特例も創設され、この場合最大控除額は600万円となります。
※一般の住宅
※長期優良住宅
◆住民税額からの控除制度の創設
住宅ローン控除の最大控除額が拡充されたので、所得税額から控除しきれない方もいるでしょう。そこで、2009年以後の所得税額から控除しきれない部分は、9万7500円が限度となりますが翌年度分の個人住民税から控除できる制度が創設されます。
◆特定の増改築などに関わる住宅ローン控除の延長
居住用の自宅にバリアフリー改修工事や省エネ改修工事を行った場合、住宅ローンの年末残高の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除できる制度は、2008年末で終了でしたが、2013年末まで5年間延長されました。
◆長期優良住宅の新築等に関わる税額控除の創設
これまでの税額控除は、住宅ローンを組むことが前提でしたが、2011年末までの間に住宅ローンを組まずに新築等をした場合も税額控除が受けられます。1000万円を限度としてその10%(最大100万円)がその年分の所得税から控除されます。控除しきれない場合は、1年に限り翌年に繰越が可能です。
◆既存住宅に関わる各種改修促進税制の創設
省エネ改修、バリアフリー改修において、住宅ローンを組まなくても所得税額から控除できる制度が創設されます。シニア世代にとっては嬉しい制度です。バリアフリー改修の適用対象は、以下の通りです。
1)50歳以上
2)介護保険法の要介護もしくは要支援の認定者
3)障害者
4)上記の2,3または65歳以上の者と同居している
介護保険の住宅改修は20万円を限度に9割が還付されますが、要支援、要介護認定されている場合に限ります。バリアフリー改修は、対象が広がるのであわせて検討したい内容です。
※増改築大規模修繕改修工事の税額控除(ローンなしの場合)
そのほかにも、登録免許税軽減措置、不動産取得税軽減措置の延長など、延長・拡充されている制度がいくつかあります。今後住宅の新築・改修などを検討している方は、2009年度の住宅税制をチェックして下さい。
もも編集室 山中由美
1995年よりシニア生活情報誌「もも百歳」編集・企画に携わる。国内外の老人ホームを400ヵ所以上訪問調査、TVやラジオ、新聞、雑誌などからの取材も多く受けている。高齢者やその家族向けの「ホーム選び」セミナーや「老後のマネープラン」についての講義・セミナーを多数開催。 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、福祉住環境コーディネーター、NPO京都府グループホーム協議会監事、その他。
■もも百歳セミナー情報
http://www.momo100.net/column/index.html/
■blog 山中由美のここだけの話
http://momo-momo.sblo.jp/
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