利用したい配偶者の特例
配偶者の特例
相続や贈与において、配偶者というポジションは特例があるので有利になるケースが多くあります。ただし、税制においての配偶者は戸籍上の婚姻関係をさしますので注意が必要です。戸籍を入れず長年の事実婚の実績があっても、税法上は夫婦とは認められないので、相続などの際には、正式に遺言書を残すことが必要です。
おもな配偶者への特例を見てみましょう。
ただし、平成21年に予定されている相続税の改正では変更の可能性もあるので注意しておいてください。
配偶者の特例
◆贈与税
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
このほかに基礎控除110万円もプラスされますので、年間に2110万円まで可能になります。
この控除を受けるための条件は、
1. 夫婦の婚姻期間が20年以上あること
2.配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること
又は居住用不動産を取得するための金銭であること
3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産又は贈与を受けた
金銭で取得した居住用不動産に住んでおり、その後も引き続き住むこと
4.配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けられない
なお、居住用不動産は、家屋・土地になりますが、一体でなくても家屋のみ、土地のみ、でも可能です。ただし先の相続のことを考えるのであれば、年々評価額の価値が下がる家屋よりも、価値が上がる可能性のある土地を贈与したほうがよいでしょう。
また、住宅取得のための金銭でもよいのですが、金銭ですと2110万円の価値分です。しかし、土地などの不動産の場合の贈与税評価額は、通常実際の売価の約80%程度です。よって、時価換算すると1.25倍の財産を贈与できると考えられます。
という観点から考えると、現金よりも現物、家屋よりも土地のほうがメリットがあるといえます。
◆相続税
配偶者の税額の軽減
「配偶者の税額軽減」の適用を受けると、配偶者の取得した財産が法定相続分までであれば、たとえ何憶、何十憶でも相続税がかからないので、大変効果が大きいものです。
原則として、次のいずれかになります。ただし当然のことですが、隠ぺいや偽装された財産は含まれません。
1) 1億6千万円
2) 配偶者の法定相続分相当額
しかし、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。(相続税の申告書に申告期限後3年以内の分割見込書を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります)。
なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。
配偶者が取得する財産は、近々二次相続が起こる可能性も高いので、その点を考慮し、値上がりの激しい財産などは避けたいところです。相続税の支払い原資にもなる金銭中心のほうが後々のことを考えるとよいでしょう。
しかし土地の評価減の特例を利用する場合などもありますので、総合的に判断する必要があります。基礎控除以上の財産がありそうだと思ったら、早めに相続対策を考えることをお勧めします。
前述しているとおり、婚姻届を出していれば1日の婚姻期間でも認められますが、何十年という事実婚があっても内縁状態であれば認められませんので注意してください。
もも編集室 山中由美
1995年よりシニア生活情報誌「もも百歳」編集・企画に携わる。国内外の老人ホームを300ヵ所以上訪問調査、TVやラジオ、新聞、雑誌などからの取材も多く受けている。高齢者やその家族向けの「ホーム選び」セミナーや「老後のマネープラン」についての講義・セミナーを多数開催。 FP技能士、福祉住環境コーディネーター、NPO京都府グループホーム協議会監事、その他。
■もも百歳セミナー情報
http://www.momo100.net/column/index.html/
■blog 山中由美のここだけの話
http://momo-momo.sblo.jp/
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